ハラスメント対策は、従業員の意識の高まりとともに、各社とも対策が浸透してきていますが、2026年10月1日からハラスメント対策が強化されます。
今回は、『カスタマーハラスメント』、並びに『求職者等に対するセクシュアルハラスメント』の防止措置について整理してみます。
どちらも事業主の義務になりますので、しっかり防止策を講じておきましょう。
※出所:厚生労働省『事業主が講ずべきハラスメント対策パンフレット』より抜粋・整理
1.カスタマーハラスメント
1)カスタマーハラスメントとは
職場において行われる、
①顧客等の言動であって
②その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして、社会通念上許容される範囲を超えたものにより
➂労働者の就業環境が害されるもの
であり、①~➂の要素を全て満たすものをいいます。
2)カスタマーハラスメント防止のために講ずべき措置
①事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
・カスタマーハラスメントには毅然とした態度で対応し、労働者を保護する旨の方針を明確にし、労働者に周知・啓発する
・カスタマーハラスメントの内容及びあらかじめ定めた対処の内容を労働者に周知する
・特に悪質と考えられるカスタマーハラスメントへの対処の方針をあらかじめ定め、労働者に周知し、当該対処を行うことができる体制を整備する
②相談体制の整備
・相談窓口をあらかじめ定めて、労働者に周知する
・相談に対応するための制度を整える
➂事後の迅速かつ適切な対応
・事実関係を迅速かつ正確に確認する
・被害者に対する配慮の措置を行う
・再発防止に向けた措置を講ずる
④そのほか併せて講ずべき措置
・当事者等のプライバシー保護のための措置を講じ、その旨を労働者へ周知する
・相談・協力等を理由に不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発する
2.求職者等に対するセクシュアルハラスメント
1)求職者等に対するセクシュアルハラスメントとは
「求職活動等」において行われる、「求職者等」に対する、「労働者」からの「性的な言動」により「求職活動等」が阻害されることをいいます。
2)求職者等に対するセクシュルハラスメント防止のために講ずべき措置
①事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
・求職者等に対するセクシュアルハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確にし、労働者に周知・啓発する
・求職者等に対するセクシュアルハラスメントを行った者については、厳正に対処する旨の方針及び対処の内容を労働者に周知・啓発する
・求職活動等に関するルールをあらかじめ明確にし、労働者及び求職者等に周知・啓発する
②相談体制の整備
・相談窓口をあらかじめ定めて、求職者等に周知する
・相談に対応するための制度を整える
➂事後の迅速かつ適切な対応
・事実関係を迅速かつ正確に確認する
・被害者に対する配慮の措置を行う
・行為者に対する措置を適正に行う
・再発防止に向けた措置を講ずる
④そのほか併せて講ずべき措置
・相談者等のプライバシー保護のための措置を講じ、労働者及び求職者等に周知する
・相談・協力等を理由に不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発する
以上
あなたの会社のハラスメント対策は万全ですか?
